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妊娠が判明したら行う手続き!忘れると損をする!?

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妊娠は今までの生活をガラッと変えてしまう人生の一大イベント。

嬉しい半面、お金がかかるのが辛いと思うパパママも多いのでは?

確かに、分娩費用や妊婦健診は保険が効きません。

赤ちゃんにこれからたくさんお金がかかるのに、とマタニティーブルーになってしまうママもいるかもしれませんね。

でも、しっかりと手続きを済ませることによって、一部のお金が戻ってくるんです。

それに場合によっては保険適用内になることもあります。

一体どれくらいお金が返ってくるのか、また、妊娠から出産までにしておくべき手続きをまとめてみました。

 

母子手帳をもらおう

妊娠したら最初に行うことになるのは、母子健康手帳をもらうための手続き。

現在では妊娠10週ごろに医師に妊娠の確定が診断されると、母子健康手帳を貰う手続きをすることが可能になります。

母子健康手帳は一般的には「母子手帳」と呼ばれ親しまれている、妊娠・産後のママの健康や赤ちゃんの成長、予防接種の記録まで幅広い情報を書き込むためのものです。

また育児に関する知恵や成長曲線も書いてあるので、初産のママには特にありがたいアイテムなのです。

 

受け取る場所は自治体によって市役所であったり保健センターであったり異なるのですが、受け取りに行く際に自分が居住している自治体の育児支援を教えてくれることもあるので、筆記具を持っていくといいでしょう。

この手帳は妊娠中から子供が成長するまでずっと必要になるものなので、受け取ったら大切に保管しましょうね。

また、外出の際は必ず持ち歩きましょう。

妊娠中は投薬治療やX線照射の選択肢が狭まる時期です。

万が一外出先でトラブルに見舞われたり、体調が悪くなった際に救急隊員などの医療関係者に見せると対応がスムーズになります。

 

母子手帳自治体によっては可愛いデザインの表紙になっていたり、ベビー用品店などにオシャレな母子手帳ケースも販売されているので探してみるのも楽しいですね。

 

 

 

 また、母子手帳には「妊婦健康診査受診票」がついています。

妊娠が判明したときから出産するまで、医療機関で妊婦健診を受けることとなります。

ですが妊婦健診は保険適用外なので、全て実費となってしまいます。

それでは負担が大きいですよね。

妊婦健康診査受診票は公費で妊婦健診を受ける事ができる公費券になっており、自治体で定められた回数を無料で受診することが出来ます。

 

かさむ医療費が戻ってくる「医療費控除」

先述のとおり、妊娠中はかかりつけの産婦人科に定期的に通い、妊婦健診を受けることになります。

公費券の回数を超えた場合、超えた分は実費での支払いが求められます。

この「実費」の部分は、医療機関によって支払う金額が異なることをご存知ですか?

健診にかかる費用は受診する医療機関によって金額が異なります。

なぜなら健康保険適用外のため、医療機関ごとに金額を決められるためです。

妊娠は、怪我や病気ではないため、現行の法律では保険適用外なんですね。

ですが、例外もあります。

例えば、重症妊娠悪阻といってつわりが酷く、点滴加療が必要になる場合。

また、妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)と診断された場合にも投薬治療など医師が必要だと診断するものが保険適用となります。

通常の妊婦健診の範疇である検査や内診は実費です。

しかし、妊娠・出産がもとで引き起こされる様々な症状は、保健適用外にはならないので、経済的に不安があったとしても安心して治療を受けることが出来ます。

 

ですが、経済的な負担が重くならないように、助けてくれる制度があります。

それが「医療費控除」です。

妊娠期間中だけではなく、普段から使える制度なので覚えておくといいでしょう。

 

医療費控除とは…一世帯で1月1日から12月31日までの一年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、確定申告をすることによって一部の税金が戻ってくる制度

 

確定申告は毎年2月から3月に行います。

必ず領収書など、医療機関などで発行された書類または「医療費のお知らせ」が必要となりますから取っておきましょう。

医療費には保健適用外の妊婦健診や検査費用、入院中に支払った食事代、病院へ通院するのにかかったタクシー費用も含めることが出来ます。

もし育児が忙しくて申告を忘れてしまっても、5年以内ならさかのぼって申告することができるので安心してくださいね。

まとまった額がもらえる!?出産育児一時金

何といっても額が一番大きい、出産にまつわる金銭的な手続きのメインは

出産育児一時金

出産育児一時金は出産にかかる費用の経済的な負担を軽減する目的で作られた制度です。

出産した病院によって金額が分かれますが、世帯収入に左右されずに受け取ることが出来ます。

 

妊娠22週以降に出産した赤ちゃん一人につき40万4千円

さらに、産科医療保障制度加入の医療機関で出産した場合は一人当たり1万6千円が加算され、総額は42万円となります。

つまり、多胎妊娠の場合は胎児ごとに上記のお金が受け取れるんですね。

分娩にかかる費用は医療機関によって大きく異なります。

分娩費用の安い病院を選べば一時金のお金で賄うことが出来る場合もあるので、事前に希望に沿った分娩スタイルや費用を調べておくと良いでしょう。

決めた病院で分娩予約をしたり通院を開始した際に説明があると思いますが、出産育児一時金支給手続きには、担当医の証明付きの育児一時金請求書が必要です。

手続きに必要な書類等の見落としがないよう、事前に医療機関や健康保険の保険者に問い合わせておきましょう。

一部の医療機関では、産婦による医療費の立て替えが不要で、医療機関が直接関係機関に出産育児一時金の申請・請求手続きを行います。

この「直接支払制度」を行っている病院であるかを調べておくと便利です。

 

 

健康保険が適用されるのはどんな時?

通常、分娩は実費ですが、場合によっては妊娠期間中や出産、産後の症状や状態に応じて保険が適用される場合もあります。

下記はあくまでも一例です。

 

・つわりが酷く、点滴や入院加療が必要になった時

・妊娠中に子宮筋腫の治療が必要になった時

・逆子や多胎妊娠で帝王切開によって出産する時

 

また、切迫流産や切迫早産になり、入院が必要になった場合も健康保険が適用されます。

入院となると、費用がかさむと尻込みしてしまいがちですが、ひと月にかかった医療費の自己負担額が一定の金額を超えた時は高額療養費制度の対象となり、収入に応じて決められた自己負担限度額から超えた分が後から払い戻されます。

例外もあり、入院中の個室代などの差額ベッド代は高額療養費制度の対象に含まれません。

また、高額療養費は保険者に申請して手続きを行う必要があります。

国民保険を利用している方→居住自治体の担当窓口

社会保険を利用している方→保険証に記載されている保険者

入院が決まったら早めに連絡するようにしましょう。

医療保険に加入しているのであれば、自分が受けている治療が保険支払いの対象になるかどうか、契約内容を確認しておきましょう。

取りこぼしを阻止することが出来ます。

 

さいごに

出産後の育児にお金をかけたいけど、なかなか経済的負担が重い妊娠と出産。

ですが、しっかりとサポートしてくれる制度があるので、知らないと損をすることになりかねません。

妊娠が判明したら、どの時期にどれくらいの金額がかかりそうか見積もっておくと慌てずに済みそうです。

また、関係する自治体や保険会社の担当窓口、医療機関を把握し、家族で情報を共有しておきましょう。